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第2回 建材のこと(シックハウス対策法について) |
平成15年7月1日よりシックハウス対策のための規制導入
建築基準法改正が施工されました。
主な内容は
1.ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
2.クロルピリホス(防蟻剤)の使用禁止
の2点です。
シックハウスは、
1.建材や家具、日用品などから、発散されるさまざまな化学物質、
2.住宅の高気密、高断熱化。
3.ライフスタイルの変化による換気の不足。
が主な原因とされ、下記のパンフレットに記載されています。
その対策として
建材の使用制限。
換気設備の義務付け。
天井裏などの制限が定められました。
これまで、私たちが取り組んできた経過を踏まえて考えてみると
この改正は、まじめに取り組めば取り組むほど疑問のぬぐえない改正です。
かといって、勝手なことをしても確認申請は下りないので容認せざるを得ないのです。
パンフレットの下に私たちが感じる疑問点を抜き出して見ました。
みなさんのご意見をお寄せいただければ幸いです。
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【国土交通省のチラシ(表)】
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【国土交通省のチラシ(裏)】
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(疑問点その1)
この法律は誰のための法律なのでしょうか?
一括して高価な換気設備を強要し、材料も高価になり、確認申請の手続きも煩雑になり、費用があがります。
何より、本当に対策が必要な人にとっては何の役にもたたない可能性すらあります。
星4つの建材に含まれる接着剤にアレルギーの出る人がいる可能性もあります。
パンフレットには一応、この法律を守れば充分とはいえませんと記入されています。
当然のことです。
化学物質は新建材にだけ含まれているわけではないのです。
無垢の木材からもホルムアルデヒドが検出されるものもあります。
対策の冊子などを見ると自然材料を使えば安心です。
と書いてあるものもあります。
とんでもない勘違いです。
本当に必要なのは、建築するもの、設計するものが
お客様とじっくりと話し合い、何がお客様にとって危険なのか、安全なのかを見極め、
正しい知識に基づいてアドバイスしていくことではないでしょうか?
そのための勉強会、講習会などを開き、建築界全体の意識を向上させることが重要と思います。
(疑問点その2)
この法律では建材の規制は出来ますが
家具、日用品には及ばないし、現状では、私の経験上、建材より家具のほうが
化学物質の発散が多いように感じる。
建材については近年のシックハウスに対する関心の高まりや業者の努力によって、
規定外のものは使用頻度が少なくなっている事に加え、
工事中は換気を充分にしていることが多く、
工程中に発散してしまう割合が多い。
結局、現場終了後の方が危険が大きい。
つまり、お客様次第ということです。
(疑問点その3)
天井裏には押入も含まれます。この部位は建材は星3つで構わないことになっています。
押入とは、布団を片付けます。少しでも危険度の低い建材を用いることにすべきでは?
化学物質まみれの布団で眠りたくはないですよね。
(疑問点その4)
このパンフレットには換気設備は機械換気設備例えば24時間換気システムなどと記載されています。
この設備は高額で、実際、法律を検証すると普通の換気扇でも対応可能です。
(ただし、該当する換気扇は24時間付け放しになりますが)
ということは、施主さんに金額の負担をお願いするか
24時間スイッチを付けて置いてください。
とお願いするかになります。
やっぱり、お客様次第です。
(疑問点その5)
業界全体で考えたとき、どれだけの施工者、設計者が理解できるのでしょうか?
公共の人間すら、手探りで始めています。
あまりにも施行までのプロセスが短すぎて
共通の認識が出来ていないように思います。
お客様のためになるという大義名分に振り回されて
正しい対応が出来なくなりそうです。
・・・・・。